建設業許可業務は、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に対して、国土交通大臣または都道府県知事が与える許可を取得する手続きです。

現在は行政書士登録申請中のため業務受付は行っていません。取扱予定業務の紹介としてご覧ください。
ご家族が亡くなられた後、避けて通れないのが「遺産の分け方」の話し合いです。
相続人全員で合意した内容を正確な書面に残す「遺産分割協議書」の作成は、その後の不動産名義変更や預貯金の解約手続きにおいて不可欠なステップとなります。
行政書士は、書類作成の専門家として、法的に有効かつ公平な協議書の作成をお手伝いいたします。
遺言書がない場合、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う必要があります。協議書を作成することで、以下のメリットが得られます。
当事務所では、単なる書類作成にとどまらず、付随する複雑な調査業務も一貫してサポートいたします。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 正確性とスピード | 複雑な戸籍収集(家系図作成)や、専門用語の多い財産特定を迅速に行います。 |
| 中立的な立場 | 行政書士は特定の相続人の味方ではなく、法律に基づいた中立な書類作成を心がけます。 |
| コストの抑制 | 争いがないケースであれば、弁護士へ依頼するよりも費用を抑えられるのが一般的です。 |
【ご注意ください】
行政書士は、相続人間の紛争(争い)における交渉の代理人になることはできません。もし既に相続人間で争いが生じている場合は、弁護士をご紹介させていただくことがございます。
「何から手を付けていいかわからない」「書類が複雑で困っている」という方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
相続という人生の節目が、ご家族にとって穏やかな再出発となるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。