遺産分割協議書の作成をトータルでサポートします

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遺産分割協議書の作成サポート:大切な財産と絆を次世代へ

ご家族が亡くなられた後、避けて通れないのが「遺産の分け方」の話し合いです。
相続人全員で合意した内容を正確な書面に残す「遺産分割協議書」の作成は、その後の不動産名義変更や預貯金の解約手続きにおいて不可欠なステップとなります。
行政書士は、書類作成の専門家として、法的に有効かつ公平な協議書の作成をお手伝いいたします。

1. なぜ「遺産分割協議書」が必要なのか?

遺言書がない場合、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う必要があります。協議書を作成することで、以下のメリットが得られます。

  • 手続きの必須書類: 銀行解約、不動産の相続登記(名義変更)、車の名義変更等に必要です。
  • トラブルの防止: 合意内容を明確に記録することで、将来的な「言った・言わない」の紛争を防ぎます。
  • 円滑な名義変更: 法的な不備がない書面を作成することで、各機関での手続きがスムーズに進みます。

2. 当事務所の主なサポート内容

当事務所では、単なる書類作成にとどまらず、付随する複雑な調査業務も一貫してサポートいたします。

  • 相続人の確定調査: 戸籍謄本等を収集し、法的に誰が相続人であるかを正確に特定します。
  • 相続財産目録の作成: 不動産、預貯金、有価証券など、漏れのないよう財産を調査・整理します。
  • 遺産分割協議書の起案: 相続人皆様の合意内容に基づき、法的に適切な形式で作成します。
  • 署名・押印の取りまとめ: 遠方の相続人がいらっしゃる場合の郵送対応などもアドバイスいたします。

3. 行政書士に依頼するメリット

メリット 内容
正確性とスピード 複雑な戸籍収集(家系図作成)や、専門用語の多い財産特定を迅速に行います。
中立的な立場 行政書士は特定の相続人の味方ではなく、法律に基づいた中立な書類作成を心がけます。
コストの抑制 争いがないケースであれば、弁護士へ依頼するよりも費用を抑えられるのが一般的です。

ご相談から完了までの流れ

  1. 初回ヒアリング: 相続人の状況や財産の概略を伺います。
  2. 調査開始: 当職が職権等を用いて、戸籍収集や不動産等の調査を行います。
  3. 協議のサポート: 分け方の案を整理し、皆様が合意しやすい資料を準備します。
  4. 協議書作成: 最終的な合意に基づき、遺産分割協議書を完成させます。
  5. 署名・押印: 相続人全員が署名・実印を押印し、印鑑証明書を添えて完成です。

【ご注意ください】

行政書士は、相続人間の紛争(争い)における交渉の代理人になることはできません。もし既に相続人間で争いが生じている場合は、弁護士をご紹介させていただくことがございます。


「何から手を付けていいかわからない」「書類が複雑で困っている」という方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
相続という人生の節目が、ご家族にとって穏やかな再出発となるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。