農地転用許可申請・届出をサポートします

現在は行政書士登録申請中のため業務受付は行っていません。取扱予定業務の紹介としてご覧ください。

農地転用・開発許可申請のご案内

農地を「畑や田んぼ」以外の目的(住宅、駐車場、資材置場など)で使用する場合や、売買・貸借を行う場合には、農地法に基づく許可や届出が必要です。
農地手続きは、土地の農業上の区分(立地基準)や事業計画(一般基準)など、非常に複雑な審査基準を伴います。「自分の土地だから自由に使える」と思って着手してしまうと、法令違反となり、原状回復命令などの厳しい罰則を受けるリスクもあります。
当事務所では、面倒な書類作成から農業委員会との折衝まで、トータルでサポートいたします。

主な業務内容

1. 農地法第3条許可(農地を農地のまま売買・貸借する)

農家資格を持つ方が農地を買い増す場合や、農業参入する法人などの手続きです。
こんな時に: 耕作目的で農地を買いたい、借りたい。

2. 農地法第4条許可・届出(自分の農地を転用する)

自分名義の農地を、自分自身で住宅や駐車場などに転用する場合の手続きです。
こんな時に: 実家の畑に家を建てたい、自分の田んぼを資材置場にしたい。

3. 農地法第5条許可・届出(転用目的で売買・貸借する)

他人の農地を買って(または借りて)、住宅や太陽光パネル、店舗などに転用する場合の手続きです。
こんな時に: 売りに出ている農地を買ってマイホームを建てたい、事業用用地として借りたい。

4. 農地転用に関連する周辺業務

農家住宅の建築許可: 都市計画法(34条等)に基づく開発許可申請。
農振除外申請: その土地が「農用地区域」に指定されている場合、まずこの指定を外す手続きが必要です(非常に難易度が高く、時間がかかります)。
非農地証明: 現況がすでに農地でないことを証明し、登記を地目変更しやすくします。

行政書士に依頼するメリット

メリット 内容
正確な調査 その土地が転用可能な区域(青地・白地など)か、事前調査を徹底します。
行政との折衝 農業委員会や自治体との事前相談を代行し、スムーズな受理を目指します。
書類作成の負担軽減 図面作成や事業計画書など、専門性の高い膨大な書類をすべて作成します。
他士業との連携 許可後の地目変更(司法書士・土地家屋調査士)等、ワンストップで調整可能です。

手続きの流れ

  1. ヒアリング・調査: 土地の場所と用途を確認し、法律上の制限を調査します。
  2. 事前相談: 農業委員会へ「許可の見込み」を打診します。
  3. 書類作成・申請: 申請書および添付書類(公図、図面、資金証明等)を揃えて提出します。
  4. 審査: 農業委員会での審議が行われます。
  5. 許可証の交付: 許可が下り次第、お客様へお届けします。

【ご注意】

農地転用の申請は、毎月の締切日が決まっており、許可まで通常1ヶ月〜数ヶ月(農振除外の場合は半年〜1年以上)を要します。スケジュールには余裕を持ってご相談ください。