建設業許可業務は、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に対して、国土交通大臣または都道府県知事が与える許可を取得する手続きです。

現在は行政書士登録申請中のため業務受付は行っていません。取扱予定業務の紹介としてご覧ください。
農地を「畑や田んぼ」以外の目的(住宅、駐車場、資材置場など)で使用する場合や、売買・貸借を行う場合には、農地法に基づく許可や届出が必要です。
農地手続きは、土地の農業上の区分(立地基準)や事業計画(一般基準)など、非常に複雑な審査基準を伴います。「自分の土地だから自由に使える」と思って着手してしまうと、法令違反となり、原状回復命令などの厳しい罰則を受けるリスクもあります。
当事務所では、面倒な書類作成から農業委員会との折衝まで、トータルでサポートいたします。
農家資格を持つ方が農地を買い増す場合や、農業参入する法人などの手続きです。
こんな時に: 耕作目的で農地を買いたい、借りたい。
自分名義の農地を、自分自身で住宅や駐車場などに転用する場合の手続きです。
こんな時に: 実家の畑に家を建てたい、自分の田んぼを資材置場にしたい。
他人の農地を買って(または借りて)、住宅や太陽光パネル、店舗などに転用する場合の手続きです。
こんな時に: 売りに出ている農地を買ってマイホームを建てたい、事業用用地として借りたい。
農家住宅の建築許可: 都市計画法(34条等)に基づく開発許可申請。
農振除外申請: その土地が「農用地区域」に指定されている場合、まずこの指定を外す手続きが必要です(非常に難易度が高く、時間がかかります)。
非農地証明: 現況がすでに農地でないことを証明し、登記を地目変更しやすくします。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 正確な調査 | その土地が転用可能な区域(青地・白地など)か、事前調査を徹底します。 |
| 行政との折衝 | 農業委員会や自治体との事前相談を代行し、スムーズな受理を目指します。 |
| 書類作成の負担軽減 | 図面作成や事業計画書など、専門性の高い膨大な書類をすべて作成します。 |
| 他士業との連携 | 許可後の地目変更(司法書士・土地家屋調査士)等、ワンストップで調整可能です。 |
【ご注意】
農地転用の申請は、毎月の締切日が決まっており、許可まで通常1ヶ月〜数ヶ月(農振除外の場合は半年〜1年以上)を要します。スケジュールには余裕を持ってご相談ください。