建設業許可業務は、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に対して、国土交通大臣または都道府県知事が与える許可を取得する手続きです。

現在は行政書士登録申請中のため業務受付は行っていません。取扱予定業務の紹介としてご覧ください。
「運送業を始めたいが、要件が複雑で何から手をつければいいかわからない」
「営業所や車庫の要件が通るか不安だ」
運送業(貨物自動車運送事業・旅客自動車運送事業)の許可申請は、数ある許認可の中でも最難関の一つと言われています。当事務所では、法令遵守(コンプライアンス)を前提としたスムーズな事業開始をトータルでサポートいたします。
お客様の事業形態に合わせて、以下の申請を代行・サポートいたします。
運送業は「どこでも営業できる」わけではありません。都市計画法や農地法、車両制限令など、多くの公的規制をクリアする必要があります。当事務所では、契約前に営業所・車庫・休憩施設の候補地が要件を満たしているかを徹底的に調査します。
申請書類は数百枚に及ぶこともあり、役所(運輸支局)との事前の打ち合わせも欠かせません。プロが作成することで、補正(直し)によるタイムロスを防ぎ、最短での許可取得を目指します。
許可を取って終わりではありません。選任届の提出、運行管理規定の作成、3ヶ月点検の管理など、事業開始後に必要な「関門」もしっかりフォローいたします。
| ステップ | 内容 | 期間(目安) |
|---|---|---|
| 1. 事前コンサル | 資金、車両、人員、場所の要件確認 | 1〜2週間 |
| 2. 書類作成・申請 | 管轄の運輸支局へ申請書を提出 | 1ヶ月 |
| 3. 法令試験 | 役員が法令試験を受験(隔月実施) | 申請後すぐ |
| 4. 審査 | 形式審査および実地調査など | 3〜5ヶ月 |
| 5. 許可・登録 | 許可証の交付、登録免許税の納付 | ー |
| 6. 運行開始 | 車両の緑ナンバー化、運行開始届の提出 | ー |
案件の規模(車両台数や営業所の数)により変動いたします。まずは無料相談にて状況をお聞かせください。