運送業許可

運送業許可

運送業関係の許可申請をサポートします


運送業の許可申請は、車庫や車両、運行管理者の選任、事業資金など、「ヒト・モノ・カネ」の様々な許可に必要な条件を満たす必要があり、その申請にあたっては多くの調査や書類取得などが必要となるため、数ある許認可の中でも難しい申請の一つです
当事務所では、法令遵守(コンプライアンス)を前提に、運送業者様の事業がスムーズに運営できるよう総合的にサポートいたします。


主な業務ラインナップ

お客様の事業形態に合わせて、以下の申請を代行・サポートいたします。

  1. 一般貨物自動車運送事業許可申請:トラック等を使用した一般的な運送業。
  2. 特定貨物自動車運送事業許可申請:特定の荷主の荷物のみを運ぶ運送業。
  3. 貨物軽自動車運送事業届出(黒ナンバー取得):軽トラやバイクを使用した運送業。
  4. 特殊車両通行許可申請:大型車両が公道を通行するための申請。
  5. 第一種貨物利用運送新規登録申請:荷主から貨物運送の依頼を受け、自社ではトラックや船舶などの輸送手段を持たず、実際の運送を他社に委託して行う事業を行うための登録申請。


行政書士に依頼する3つのメリット

① 複雑な「場所」の要件を事前調査

貨物自動車運送業は「どこでも営業できる」わけではありません。
営業所の設置等にあっては、都市計画法や農地法、車両制限令など、多くの公的規制をクリアする必要があります。貨物自動車運送業の許可申請で最も難易度が高く、重要となる調査といえます。
当事務所では、契約前に営業所・車庫・休憩施設の候補地が要件を満たしているかを徹底的に調査します。

② 膨大な書類作成と行政窓口との調整

申請書類は添付書面も含めて数百枚に及ぶこともあり、役所(運輸支局)との綿密な事前打ち合わせも欠かせません。
専門家である行政書士が作成することで、修正等のタイムロスを防ぎ、最短での許可取得を目指します。

③ 許可後の様々な手続きのサポート

新規での許可取得をサポートすることだけではなく、増車や減車の対応、運行管理規程の作成や巡回指導対策のサポートをはじめ、特殊車両通行許可申請や産業廃棄物収拾運搬許可など、事業開始後に必要な周辺業務も含めて総合的にフォローいたします


許可取得までの一般的な流れ

ステップ 内容 期間(目安)
1. 事前コンサル 資金、車両、人員、場所の要件確認 1〜2週間
2. 書類作成・申請 管轄の運輸支局へ申請書を提出 1ヶ月
3. 法令試験 役員が法令試験を受験(隔月実施) 申請後すぐ
4. 審査 形式審査および実地調査など 3〜5ヶ月
5. 許可・登録 許可証の交付、登録免許税の納付
6. 運行開始 車両の緑ナンバー化、運行開始届の提出


報酬(技術料)について

基本的には料金表に記載の金額で対応させていただきます。
一方で、運送業に関する許可申請は案件の規模(車両台数や営業所の数)等により大きく変動いたします。
まずは無料相談にて状況をお聞かせいただき、状況に応じた見積を提示させていただきます


申請前にご準備・ご確認をいただくこと

以下の内容を面談時にお話いただけるよう、状況を整理してください。


○ 現在はどのようなお仕事をされていますか?
○ 主に運搬しようとするものは何ですか?
○ どんな種類の車両を使用する予定ですか?
○ 運行の拘束時間はどの程度ですか?(運行距離や時間帯など)
○ ドライバーさんは何人いて、どんな方ですか?
○ 将来の車両増車について、何かお考えはありますか?
○ 利用運送を行う予定はありますか?


    それに加えて、許可に必要となる条件との関係で以下の書面もご準備いただき、面談時に確認させていただけると、スムーズなご相談が可能です。


  1. 営業所・休憩施設とする建物の賃貸借契約書及び図面
  2. 車両の使用権原を証する書類
  3. 車両の任意保険加入状況が分かる書類
  4. 会社の定款・登記簿謄本・直近の決算報告書
  5. 役員の名簿、履歴書等
  6. 会社名義の残高証明書(事業資金の証明)
  7. 運行管理者選任予定者の運行管理者資格者証
  8. 整備管理者選任予定者の整備管理者資格者証
  9. 社会保険及び労働保険の加入状況が分かる書類


その他(相談後の手続き等)

ご相談の結果、許可取得見込みが立ち、お客様が手続きのサポートをご希望される場合は、業務着手前に「業務委託契約書」を締結させていただきます
業務委託契約書では以下の事項を盛り込ませていただきます。
○ 業務範囲(どこまで当事務所でサポートさせていただくか)
○ 契約期間(新規許可取得までか、取得後のサポートを含めた期間か)
○ 免責事項
○ 反社勢力の排除に関する内容