建設業許可

建設業許可

建設業許可業務は、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に対して、国土交通大臣または都道府県知事が与える許可を取得する手続きです。

建設業許可申請と関連手続きをサポートします

建設業許可の申請(新規・更新・業種追加)

建設業を営む企業や個人事業主が、一定規模(500万円以上など)の工事を請け負うために必要な「建設業許可」の取得・維持を支援します。


  1. 要件確認: 経営業務の管理責任者や専任技術者などの人的要件、財産的要件などを満たしているか面談を通じて許可取得の見込みを診断します。
  2. 書類作成及び書類取得: 各種証明書類(確定申告書、実務経験証明書、身分証明書など)を整理・作成します。
  3. 行政窓口への提出: 都道府県知事または国土交通大臣への申請を代理で行います。追加書類の提出や修正等を求められた場合も全て当事務所がご相談者様に代わって煩雑な手続きを代行いたします。
  4. 更新管理: 5年ごとの更新期限を管理し、許可の失効を防ぎます。当事務所では許可取得をお手伝いさせていただいた事業者様の許可期限の管理をさせていただき、適時適切なタイミングで更新手続のご案内をさせていただきます。

決算変更届(事業年度終了報告書)の作成

建設業許可を受けた全ての建設業者は、毎事業年度の終了後、4ヶ月以内に決算内容を報告する義務があります。


  1. 財務諸表の建設業法様式への組み換え: 税理士などが作成した財務諸表(決算報告書)はそのままでは決算変更届に使用できませんので、建設業法所定の様式と勘定科目に組み替えて書類を作成します。
  2. 工事実績の集計: 1年間の施工実績をまとめ、工事経歴書を作成します。

この届出を怠ると、後述する「経営事項審査」が受けられず、許可の更新もできなくなります。また、決算変更届で提出した工事経歴書等の内容はそのまま経営事項審査の審査対象となりますので、大変重要な届出となります。

経営事項審査(経審)関連の対応

経営事項審査(経審)は、公共工事への入札参加を希望する建設業者が、審査基準日(決算日など)現在の経営状況や規模などについて客観的な評価を受ける審査です。


建設業者の決算書に基づいて経営状況評点を算出する「経営状況分析申請」、建設業者の規模や技術力、社会性などの観点から評価点を算出する「経営規模等評価申請」があります。この両者の総合評価となる「総合評定値通知書」を取得します。


  1. 経営状況分析: 登録分析機関に対し、財務状況の審査を申請します。
  2. 経営事項審査の申請: 経営規模、技術力、社会性を点数化するための手続きを行います。
  3. 点数シミュレーション: どのようにすれば評価点が上がるかのアドバイスも行います。

  4. 入札参加資格審査申請

    経審で取得した点数をもとに、国や自治体の「入札参加資格者名簿」に登録するための申請です。


    1. 電子入札対応: 近年主流となっている電子申請システムの操作・登録補助を行います。
    2. 自治体ごとの対応: 営業エリアに合わせた複数の自治体(県、市町村、各省庁)への一括申請をサポートします。

    その他の関連手続き

    建設業者の日々の運営に伴う、多岐にわたる変更届や関連許可の取得も含め、総合的にサポートします。


    1. 各種変更届: 商号、資本金、役員、技術者の変更など、既に受けている建設業許可の内容に変更が生じた際の手続き。
    2. 産業廃棄物収集運搬業許可申請: 現場から出る廃棄物を運ぶために必要な許可の取得。
    3. 宅地建物取引業免許申請: 不動産売買も行う建設業者向けの免許申請。

    ※上記以外のお手続きについても、必要が生じた際はお気軽にご相談ください。


    当事務所をお選びいただくメリット


    ★新規許可取得から各種変更申請手続、経審などの関連手続まで含めて、一括してお引き受けすることが可能です。
    ★許可の更新についてのスケジュール管理も含め対応いたしますので、事業者様は事業経営にご集中いただけます。
    ★一括してお任せいいただける場合は、法改正の情報提供や、それに伴う分かりやすい資料での情報提供も含め、普段の事業経営にあたってのご相談も無償で対応させていただきます。(追加での顧問料等は一切いただいておりません。